不貞行為の証拠の必要性について

慰謝料請求の裁判においては、訴える側に必ず証明する責任があります。
つまり、証拠があれば裁判に勝てますが、証拠がなければ負けるということです。
また、訴える側に証拠があれば、示談によって解決できるので裁判をしなくても良くなるのです。
ですから証拠は必要になるのです。

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1回だけの不貞行為で離婚が認められた裁判例はない?

1回だけでも不貞行為には変わりありませんが、不貞行為を理由に離婚請求(裁判上で離婚してくれという事)をするには継続的に不貞行為があった事を証明しなければならないという事です。
その為には、ラブホテルへの滞在の証拠やアパートやマンションや一軒家への出入り(おおむね1時間以上の滞在が必要)が複数回(3回程度が一般的)の証拠が必要と言われています。

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不倫・浮気の不貞行為の証拠について

不倫や浮気の不貞行為の証拠については、性的関係があった事を証明できるものです。
ラブホテルへの出入りの写真や映像などが不貞行為の証拠なのです。
また、LINEやメールやラブホテルのレシートなども証拠になるようです。
ラブホテルは、性的行為をする場所なので、そこに滞在したことが証明できれば、証拠として認められます。
ところが、ビジネスホテルやアパート・マンション・一軒家、車両内での行為は複数回の証拠を撮らなければ証拠としてはかなり弱いとされています。

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不貞行為とは

不貞行為とは法律用語であり配偶者(パートナー)のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつことです。
もちろん、抱擁やキスだけでは弱く、性的関係がなければ不貞行為にはなりません。

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W不倫について

不貞行為の両者がともに他の人と婚姻関係にある場合を一般的に「W不倫」と言っています。
例えば、婚姻関係にある男性(甲)が婚姻関係にある女性(乙)と不倫関係にあることです。
この場合、男性(甲)の妻が女性に対して、そして、(乙)の夫が(甲)に対して不貞行為に基づいて慰謝料を請求することが可能なんです。
ただ、(甲)若しくは(乙)が負担すべき慰謝料の金額については、両者の不貞行為に関しての責任の割合によって異なる場合があるようで。
更に、不貞行為が明らかになることにより、両婚姻関係が破たんする場合や片方のみの婚姻関係が破たんする場合や両婚姻関係も破たんしない場合が多いようです。

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プライバシー侵害による損害賠償請求について

プライバシーとは、私生活の情報をみだりに第三者に公開されない権利をいいます。
つまり、未公開の私生活の情報を、望んでいないのに第三者に開示、公開されることを「プライバシー侵害」というのです。
しかし、名誉棄損罪や侮辱罪などで犯罪として処罰を求めることは出来ませんが、民事上の損害賠償請求が認められる場合があります。
例えば
⑴私生活上の事実確認がなされた時
⑵これまで公開されていなかった時
⑶公開されて不快や苦痛を感じた時
は損害賠償請求が認められるようです。

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名誉毀損と侮辱の違い

名誉毀損とは、公然と具体的な事実を摘示し、公然と人の名誉を毀損することです。
侮辱とは、具体的な事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することです。

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損害賠償請求の流れについて

損害賠償請求は、加害者に慰謝料などを請求したい場合に行うものです。
損害賠償請求の流れとして
1弁護士に相談する
2弁護士を通じて情報開示請求などを行い、犯人(加害者等)を特定する
3示談・調停・民事訴訟いずれかの方法で請求額を確定する
損害賠償請求の方法には、基本的には「示談」「調停」「民事訴訟」の3つがあります。示談は、双方の合意によって賠償額を決める方法です。
調停は、調停員を間に挟んで話し合いを行う方法です。
民事訴訟は、加害者が話し合いに応じず合意ができないなどの場合に訴訟を起こして裁判で賠償額を決定する方法です。

 

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名誉毀損で刑事告訴をする場合の流れについて

名誉毀損で刑事告訴をする場合の流れについては
1名誉毀損については、警察署に赴き担当課に相談する
2事実確認した警察は、捜査して犯人を特定する(被害から3年以内)
3特定後は、6ヶ月以内に告訴状を提出する
名誉毀損罪の公訴時効は3年、告訴期間は6ヶ月なので、刑事告訴するには犯人を特定後、6ヶ月以内に告訴します。
しかし、ネット上での名誉毀損の場合、技術上の問題で犯人を特定できる期間が半年程度かかるので、素早い対応が求められます。

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名誉毀損が認められなかった場合

名誉毀損の内容が詳細でなかったり、悪口などを不特定多数に対して言いふらさなかったり、拡散しなかったり、中傷された人が明確でない場合などは罪に認められなかった場合があります。

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