少額訴訟訟をすれば比較的簡単に相手からお金が回収できる制度です。
少額訴訟は民事事件であり、債権額は60万円以下で少額のお金を回収するために設けられた制度で、通常の裁判より簡単に利用することができます。
5万円でも10万円でも大丈夫ですので諦めずに回収したほうが良いでしょう。
浮気・不倫などでお悩みの方は宮城県仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐ相談ください。(ご相談は無料です)
不貞行為の決定的な証拠を掴むのは難しいです。
しかし、出来るだけ多くの不貞行為を思わせる証拠を集めることが必要なんです。
カメラやメールは編集が可能であり、確実な証拠とはいえないようですが、そのようなものでも積み重ねることが重要です。
しかし、ムービー動画やカメラで、ラブホテルへの入出の状況を(日付、時間付き)で撮影することで証拠力を高めることは言うまでもありません。
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詐欺罪の刑事事件においての公訴時効は7年、民事事件においての時効は3年です。
公訴時効とは、例外は除きますが犯罪が終わってから一定期間が経過すると検察官が刑事裁判として起訴できなくなる制度のことです。
また、民事においては「故意(わざと)または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されています。
(民法709条規定)
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14歳以上の少年が殺人事件を起こした場合の流れとして
①逮捕
人を殺害した者が14歳以上の未成年は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなしにかかわらず成人と同じく逮捕されます。
②検察庁へ送致
逮捕後、48時間以内に警察官から取り調べを受け、検察庁へ送致され、その後24時間以内に検察官から取り調べを受けます。
検察官は引き続き少年の身柄を拘束して捜査する必要があると判断した時は、裁判官へ勾留を請求します。
➂勾留または観護措置
裁判官が勾留を認めると、原則10日間、身柄を拘束されます。また、少年は勾留に代わる観護措置がとられる場合があります。殺人事件で観護措置が決定した場合、少年鑑別所に送致されるケースが多いでしょう。
④家庭裁判所へ送致
検察官は少年をどのような処分にするべきかの意見書を付して、事件を家庭裁判所へ送致しますが家庭裁判所は審判を開始するかどうかを判断します。
⑤検察へ送致(逆送といいます)
家庭裁判所が刑事処分にするべきと判断した場合は、検察庁へ送り返されます(逆送)。殺人事件を起こした少年は逆送される可能性が高いでしょう。また、故意に被害者を死亡させたと判断された16歳以上の未成年は、原則として逆送されることが少年法第20条2項に定められています。
⑥起訴
検察庁に逆送された少年は、原則として起訴されます。
起訴されると、少年も成人と同じ公開の法廷で刑事裁判を受けます。
殺人事件は、無作為に抽出された一般人が裁判に参加する裁判員裁判の対象です。
⑦判決
裁判で有罪が確定して実刑となった場合、16歳以上の者は少年刑務所へ、16歳未満の者は16歳になるまで少年院で刑の執行を受けるます。
その後、仮釈放となれば保護観察所で社会復帰のための指導・支援がおこなわれます。
一方、刑事裁判を受けても、刑罰ではなく家庭裁判所による保護処分が相当と判断される場合があります。
この場合は家庭裁判所へ移送され、児童自立支援施設送致や第3種(旧:医療)少年院送致(心身に著しい故障のあるおおむね12歳~26歳の者を収監する少年院)などの保護処分となる可能性があります。
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昨今のネットいじめは、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)に変わってきています。
LINE(ライン)、TWITTER(ツイッター)、FACEBOOK(フェイスブック)などを使って、いじめが行われているのが現状です。
特にLINEは外から見えにくく、発見するのが難しいところが問題ににっています。 対処方法としては、通常のいじめと同じように学校と交渉していくことが重要です。
この時、メールなどと同じように、証拠のために、スマートフォンでスクリーンショットを取っておくことが大切です。
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会社内でのパワハラ(暴力行為・いじめ含む)事例です。
・足で蹴られた
・殴られた
・胸ぐらを掴まれた
・髪を引っ張られた
・物をなげつけられた
・火のついたタバコを投げられた
・脅迫・名誉毀損行為によるパワハラ
・仲間外れ、無視によるパワハラ
・業務上の明らかに過度な要求によるパワハラ
以上列記した事にお心当たりのある方は、一度最寄りの弁護士先生ご相談されることをお勧めいたします。
又は、弊社にご一報いただければアドバイスいたしますのであきらめないでください。
(ご相談は無料です)
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厚生労働省によると、職場でのパワハラは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為のことです。
職場でのパワハラは、上司がその立場を利用して、部下にパワハラを行うことであり、次のようなものが挙げられます。
一つ目は身体的な攻撃です。
胸ぐらをつかんだり、暴行を加えたりケガをさせたり、大声で怒鳴りつける行為です。
二つ目は精神的な攻撃です。
侮辱的な発言をしたり、脅迫したり、名誉を毀損(きそん)する発言をしたり、ひどい暴言を吐いたりすることです。
三つ目は人間関係からの切り離すことです。
仲間外れにしたり、無視したりするものです。
四つ目は過大な要求です。
業務上明らかに不要なことを命じたり、遂行が不可能なことを強制したり、仕事を妨害したりとか言ったりすることです。
五つ目は過小な要求
高能力を持った人に対し、延々とコピーをとるだけの作業をさせたり、資料の整理のみをさせたりすることです。
六つ目は個の侵害
個の侵害とは、プライベートに過度に立ち入ることですが、部下を休日に呼び出したり、業務時間外にメールや電話をかけたり、SNSで友達申請をしていろいろと意見を言ったり、家庭生活について質問をしたりすることです。
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主婦3人らが近所や職場にまで陰口を言いふらし、被害者が退職や家族と共に持ち家処分して転居せざるを得ないまでに追い込まれた事案について、裁判所から主婦3人に対して「町内のお茶飲み話の域を超えている」として、慰謝料各々20万円、合計60万円の支払いが命じられた。
(昭和59年8月29日 仙台地裁判決より)
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不貞行為の相手に慰謝料を請求するには
・不貞行為の相手が当人に配偶者がいることを知っていたか?
・二人に性的な関係があったか?
・不貞が始まった時点では、夫婦関係は破綻していなかったか?
が必要要件になります。
不貞行為の相手への慰謝料請求の金額は、法律で定まった額はありませんので被害者は自由な金額を相手に請求できます。
しかし、あまりに高額な請求は、調停や裁判で認められないこともありますのでご注意ください。
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